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軽自動車の買取手続きに必要な書類は、車に関する書類を含めて、基本的には5点をご準備いただきます。
ただし、車の所有者情報や車の登録状況次第で追加書類が発生します。
自動車検査証(車検証)は、当該車両が保安基準に適合していることを証明する書類です。道路運送車両法によって、当該車両に備え付けなければいけないと決められています。同法において、備え付けず自動車を運行した場合50万円以下の罰金に処されます。
自動車検査証は車の購入時、または継続車検の更新時に交付されます。もしも交付後紛失してしまったり、破損や汚損してしまった場合は、管轄の軽自動車検査協会にて再交付の手続きをすることが可能です。
自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。自動車損害賠償保障法によって、自賠責保険の加入はすべての自動車の所有者に義務付けられている強制保険です。自賠責保険未加入の自動車は運行に使用してはならないと決められています。自賠責保険の有効期限が切れている状態で運行すると罰則と罰金があります。
また、自賠責保険証明書は自動車の運行時に備え付けなければいけない書類のため、紛失や毀損している場合は加入した保険会社にご連絡いただき、再発行する必要があります。
車検切れの車の買取り手続きの場合、自賠責保険証明書の有効期限は車検証の期間と同じとなっていることがほとんどのため、提出の必要はありません。
リサイクル券とは、自動車の購入者が購入した自動車のリサイクル料金の預託を行った証明書です。基本的には車検を通す際または新車購入時に、購入者がリサイクル料金を預託するため、自動車ディーラー等が発行しています。リサイクル券は紛失されている場合、原則再発行は出来ませんが、自動車リサイクルシステムのウェブサイトより預託状況の確認および預託状況のプリントアウトを行い、証明書の代わりとして使用することが可能です。
買取車両の前後に装着されているナンバープレートです。車両引取時に車に装着されている場合は、サトウサービスの引取担当者が引取後に取り外し、運輸支局での手続きをさせていただきますので、お客様に取り外ししていただく必要はありません。
● 必要書類の紛失について
前述した必要書類のうち、自動車検査証(車検証)やリサイクル券、自賠責保険証明書を紛失または破損や汚損されている場合は、担当スタッフまでお問い合わせください。
お申込時にすでに車検が切れているお車の場合、自賠責保険証明書は不要となります。
買取のご依頼者様が使用者となり、所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)になっている場合は、ローンの完済されていることをご確認いただき、必要な書類をローン会社から取り寄せする必要があります。
まず、所有者であるローン会社にご連絡いただき、所有権解除を依頼すると完済確認が出来次第以下の書類が発行されます。
ローン会社やディーラーによって、申請依頼書のみの発行となる場合があります。
また、車検証記載の所有者であるローン会社の会社名や所在地が現在と異なる場合は、登記簿謄本または全部事項証明書の写しが必要です。
ローン会社から取得していただいた上記の書類は、すでに記入や押印がされたものが発行されていますので、使用者である依頼者様にご記入や押印をいただく部分はありません。
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