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普通車の買取手続きに必要な書類は、車に関する書類と所有者の公的な書類を含めて、基本的には6点をご準備いただきます。
ただし、車の所有者情報や車の登録状況次第で追加書類が発生します。
自動車検査証(車検証)は、当該車両が保安基準に適合していることを証明する書類です。道路運送車両法によって、当該車両に備え付けなければいけないと決められています。同法において、備え付けず自動車を運行した場合50万円以下の罰金に処されます。自動車検査証は車の購入時、または継続車検の更新時に交付されます。
もしも交付後紛失してしまったり、破損や汚損してしまった場合は、管轄の運輸支局にて再交付の手続きをすることが可能です。
自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。自動車損害賠償保障法によって、自賠責保険の加入はすべての自動車の所有者に義務付けられている強制保険です。自賠責保険未加入の自動車は運行に使用してはならないと決められています。自賠責保険の有効期限が切れている状態で運行すると罰則と罰金があります。
また、自賠責保険証明書は自動車の運行時に備え付けなければいけない書類のため、紛失や毀損している場合は加入した保険会社にご連絡いただき、再発行する必要があります。
車検切れの車の買取り手続きの場合、自賠責保険証明書の有効期限は車検証の期間と同じとなっていることがほとんどのため、提出の必要はありません。
リサイクル券とは、自動車の購入者が購入した自動車のリサイクル料金の預託を行った証明書です。基本的には車検を通す際または新車購入時に、購入者がリサイクル料金を預託するため、自動車ディーラー等が発行しています。
リサイクル券は紛失されている場合、原則再発行は出来ませんが、自動車リサイクルシステムのウェブサイトより預託状況の確認および預託状況のプリントアウトを行い、証明書の代わりとして使用することが可能です。
印鑑登録証明書は、車の所有者のものが必要となります。印鑑登録証明書は、買取り手続きを運輸支局で行う際に取得発行日から3か月以内のものと決められていますので、サトウサービスでは2か月以内に取得発行された印鑑登録証明書のご準備をお願いしています。お引取りの日程が急ぎの場合など、当日に印鑑登録証明書のお引渡しが難しい場合は、後日郵送でのご返送が可能です。
印鑑登録されている実印のご準備をいただきます。車輛引き渡し当日、または郵送にて押印いただく必要書類をサトウサービスが準備致しますので、必要か所に押印願います。実印相違の場合、運輸支局での手続きが受理されませんので、印鑑登録されているものと同一か確認を今一度お願い致します。
買取車両の前後に装着されているナンバープレートです。車両引取時に車に装着されている場合は、サトウサービスの引取担当者が引取後に取り外し、運輸支局での手続きをさせていただきますので、お客様に取り外ししていただく必要はありません。
● 必要書類の紛失について
前述した必要書類のうち、自動車検査証(車検証)やリサイクル券、自賠責保険証明書を紛失または破損や汚損されている場合は、担当スタッフまでお問い合わせください。
お申込時にすでに車検が切れているお車の場合、自賠責保険証明書は不要となります。
本来は車検証登録情報である所有者の所在地に変更があった場合、変更から15日以内に登録内容変更の手続きを運輸支局で行う必要があります。
ただし、登録変更されていない場合も、追加で必要な書類を揃えることで買取り手続きを行うことが可能です。
※車検証登録の氏名・住所の情報が5年以上前の場合は、前述した書類ではつながらないことがございます。担当スタッフまで直接お問い合わせください。
市区町村合併等により、所在地自体は同じものの町名や地番が変更となっていることがあります。この場合も追加書類を揃えていただく必要があります。
買取のご依頼者様が使用者となり、所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)になっている場合は、ローンの完済されていることをご確認いただき、必要な書類をローン会社から取り寄せする必要があります。
まず、所有者であるローン会社にご連絡いただき、所有権解除を依頼すると完済確認が出来次第以下の書類が発行されます。
ローン会社の車検証記載の所在地や社名が、印鑑登録証明書の所在地、社名と異なる場合は、登記簿謄本または全部事項証明書等も合わせてローン会社に用意していただく必要があります。また、全ての書類は原本が必要であり、コピーの使用は出来ません。
ローン会社から取得していただいた以上の書類は、すでに記入や押印がされたものが発行されていますので、使用者である依頼者様にご記入や押印をいただく部分はありません。
車の所有者がお亡くなりになられた車の買取手続きは、相続人の方に必要書類を揃えていただく必要があります。
依頼者様(相続人)にご用意いただく書類
サトウサービスが用意する以下の書類に、相続人の方の実印の押印をいただきます。
相続人がお一人のみで単独相続の場合
相続権を持つ方がお一人のみの場合、単独相続となります。
亡くなられた所有者から見て、相続人第一位は「配偶者/子供」となり、所有者が未婚の場合で「配偶者/子供」がいない場合の相続人の順位は、「両親→祖父母→兄弟姉妹」となります。
単独相続の確認は、改正原戸籍または所有者筆頭の戸籍謄本等によって行います。
相続人が複数いるが遺言状がある場合
相続人が複数いるが車の相続者について遺言状に記載がある場合は、車買取手続きに必要な書類として遺言状原本が追加で必要となります。こちらの遺言状の原本は運輸支局での手続き完了後ご返却が可能ですので、担当スタッフまでご相談ください。
相続人が複数いるが代表相続人が決定している場合
相続人が複数いるが、相続人同士の協議によって代表相続人を決定している場合は、車買取手続きに必要な書類として、弊社が用意させていただく遺産分割協議成立申立書に代表相続人の実印の押印が必要です。(車買取り価格が100万円以下のお車に限ります)
相続人が複数いるが中に除籍された方がいる場合
相続人が複数いるが、その中に除籍された方がいる場合、ご準備いただく改正原戸籍では除籍された方が載っていないため、除籍される前の情報が記載されている戸籍謄本または改正前原戸籍のご準備が必要です。
代表相続人に未成年者がなる場合
代表相続人に未成年者がなる場合は、未成年者は法律行為が出来ないため代理人を立てる必要があります。この時親権者も相続権を持つ場合は利益相反行為となるため、代理人になることが出来ません。特別代理人を選任し申し立てなければいけません。必要な書類は、ご家族の構成や相続人によって異なりますので、担当スタッフへお問い合わせください。
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